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従業員10人未満の会社では、「顧問税理士はいるが、顧問社労士はいない」という状況が少なくありません。しかし、小規模だからこそ、一人一人の従業員の働きが会社に与える影響が大きく、従業員満足度向上のためにも的確な労務管理が必要です。従業員からの信頼が組織の成長につながります。 また、小規模事業者の場合、「仕事中のケガ」や「産休育休の申出」等、会社にとって初めての手続となる場合が多々あります。そのような時に相談できる身近な社労士がいると、経営者も従業員も安心です。